1. 老人クラブの目的
老人クラブとは、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織として、
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仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、
生活を豊かにする楽しい活動を行うこと - 2
その知識や経験を生かして、地域の諸団体と共同し、地域を豊かにする社会活動に取り組むこと
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明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めること
を目的としています。
2. 老人クラブの性格
(1) 自主性、地域性、共同性
老人クラブは、高齢者が自主的に仲間づくりをすすめ、
それぞれの地域の実情に即して小地域ごとに組織づくりをし、高齢者が共同して相互に支え合い、楽しみを共にすることを基本にしています。
(2) 総合的な活動、多様な活動形態
老人クラブ活動は、会員の意見(ニーズ)にもとづき、
「生活を豊かにする楽しい活動」と「地域を豊かにする社会活動」の総合的でかつ均衡のとれた活動展開をはかり、また、小グループ活動や世代交流、地域の諸団体との共同事業など、多様な活動形態で推進します。
(3) 各世代、男女が共同する民主的な運営
老人クラブは、組織を構成する高年会員・若手会員、男性会員・女性会員などの均衡に配慮して役員構成を行い、活動分野ごとにリーダーを設けるなど役割分担をして民主的な運営を行います。
3. 会員の資格
老人クラブは、入会を希望する高齢者で、おおむね60歳以上の人を会員としています。
(入会年齢を65歳以上とするなど、各市町村の老人クラブによって異なる場合があります)
4. 老人クラブの運営
会則や内規を設け、会長、副会長、会計、監事などの役員を置いて、 役員会の議決をもとに事業をすすめています。
5. 老人クラブの法的な
位置づけと公的補助
老人クラブは、昭和38年8月に施行された「老人福祉法」第13条第2項において、“地方公共団体は、老人の福祉を推進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、
適当な援助をするように努めなければならない”と位置づけられています。
この条項をもとに、国では「老人クラブ活動等事業実施要綱」を定め、
地方公共団体(都道府県や市区町村)をとおして、
老人クラブに対する公的な補助を行っています。
6. 公益財団法人とは
公益財団法人とは、平成20年12月1日施行の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人です。
公益的事業として認められるのは「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」とされています。
また設立登記後に、行政庁(内閣総理大臣もしくは都道府県知事)に対して公益認定申請を行わなければなりません。
認定にあたっては、行政庁が公益認定基準に照らして、その法人が公益財団法人としてふさわしいか、「公益認定等委員会及び合議制の機関」に諮問し、認定の可否を伝えます。 この結果を受けて初めて公益財団法人として認定されることになります。
公益性が認定されているわけですから、税制の優遇措置を受けることができます。
公益財団法人になるためには、上記のとおり非常に厳しい条件を整えなければならないのですが、「公益性がある」というお墨付きを得られるため、社会的にとても高い信頼度を得ることができます。
老人クラブ活動の全体像
生活を豊かにする楽しい活動
- 健康づくりシニア・スポーツ
- ねたきりゼロ運動、健康学習、クラブ体操、
ウォーキング、各種シニア・スポーツなど
- 趣味 文化 レクリエーション
- 趣味・文化・芸能などのサークル活動、旅行など
- 学習活動 リーダー研修
- 各種学習講座の開催、老人クラブ活動のリーダー研修の開催など
地域を豊かにする社会活動
- 友愛訪問ボランティア活動 社会奉仕の日
- 在宅福祉を支える友愛活動、地域のボランティア活動、社会奉仕の日の活動など
- 伝承活動 世代交流
- 地域の文化・伝統芸能・民芸・手工芸・郷土史・
生活記録等の伝承活動。
子どもや青壮年などとの交流活動など
- 作業・生産 環境美化・リサイクル
- 農作物や花の栽培、植林、手工芸品の製作。
公園や公共施設の環境整備や運営管理、リサイクルなど
- 提言・提案
- 生活調査・点検(モニター)活動、関係機関への提案など